September 01, 2011
チリの方でチャリばっかり撮っているヤツがいる件について。
Category : EF100mm F2 USM | チャリ / bicycle
□Canon EOS 60D + Canon EF100mm F2 USM
フリッカーからですが、チャリというよりチャリとそれに乗った人たちです。日本でこんなことすると、かなりややこしいことになってしまいそうなので、ちょっと調べてみました。 「肖像権」 やら 「人格権」 やらを。
日本における肖像権の扱い
日本では「表現の自由・言論の自由」が日本国憲法により保証されており、肖像権に関して特別に定められた法律は現在は存在しない。さらに、公共の場所で不特定多数の人物を撮影する場合は、肖像権の侵害は基本的に認められない。ただし、判例の中で肖像権が一部認められているケースがある。
引き続き、以下は、 「肖像権」 の 「法律との関連」 という項目です。(引用元:ウィキペディア (Wikipedia) フリー百科事典 「肖像権」)
法律との関連
日本を含む多くの民主主義国家では、憲法に「表現の自由」が規定されており、公共の場所では、肖像権より表現の自由が優先される場合が多い。
日本においては、日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。一方、民事上は、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。財産権に関しては立法化の流れも生まれている。著作権を根拠に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、著作権によって肖像の利用を止めることはできない。
続いて、 「人格権」 です。日本においては、日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。一方、民事上は、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。財産権に関しては立法化の流れも生まれている。著作権を根拠に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、著作権によって肖像の利用を止めることはできない。
(引用元:ウィキペディア (Wikipedia) フリー百科事典 「肖像権」)
人格権
被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。みだりに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというもの。犯罪の関係者(被害者・加害者・両者の周囲の人々)などが侵害されて問題となることが多い。
ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合、及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権が認められない。
前者の例としては公共の場や、イベントに出演したり、デモ活動に参加するといった場合が挙げられる。これらの例では、当人が被写体となることを事前許諾していると認められるため、肖像権を主張できない。ただし、近年では人格権保護の立場から、イベント会場やスポーツ競技場においては運営側が撮影の自粛や撮影する場合の配慮を求めることがある。ただし、警察といった公権力がデモ活動の参加者を理由なく撮影することは人格権の侵害となると認められている。(京都府学連事件)
後者の例としては、後ろ姿で撮られていたり、顔面を除いた身体の一部分のみが撮影されている場合が挙げられる。また、被写体が明らかに観光客と認められる場合も含まれる。後者の例では、いずれも個人の特定が実質的に不可能であり、人格を保護するという法益に反していない。ただし、衣服の上から身体の一部のみを撮影する場合であっても、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな撮影の仕方(言動)をした場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する恐れがある。ただし、これは私人間における例外規定であり、被写体が著名人であれば後述の財産権を侵害する恐れがある。
簡単な解説をしてみようと思いましたが、なんかメンドクセー! ということで、解説中止。前者の例としては公共の場や、イベントに出演したり、デモ活動に参加するといった場合が挙げられる。これらの例では、当人が被写体となることを事前許諾していると認められるため、肖像権を主張できない。ただし、近年では人格権保護の立場から、イベント会場やスポーツ競技場においては運営側が撮影の自粛や撮影する場合の配慮を求めることがある。ただし、警察といった公権力がデモ活動の参加者を理由なく撮影することは人格権の侵害となると認められている。(京都府学連事件)
後者の例としては、後ろ姿で撮られていたり、顔面を除いた身体の一部分のみが撮影されている場合が挙げられる。また、被写体が明らかに観光客と認められる場合も含まれる。後者の例では、いずれも個人の特定が実質的に不可能であり、人格を保護するという法益に反していない。ただし、衣服の上から身体の一部のみを撮影する場合であっても、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな撮影の仕方(言動)をした場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する恐れがある。ただし、これは私人間における例外規定であり、被写体が著名人であれば後述の財産権を侵害する恐れがある。
(引用元:ウィキペディア (Wikipedia) フリー百科事典 「人格権」)